業務委託規約|メシゴト

提携企業様用

提携企業様(以下「甲」という)と、合同会社meshigoto(以下「乙」という)は、乙が甲に対し、甲の店舗オペレーションに関する業務(以下「本業務」という)を支援することについて、以下のとおり合意した。

第1条(業務委託内容)
  1. 乙が行う本業務の内容は、甲が指定する店舗における通常の店舗運営業務とする。
  2. 本業務の詳細は、甲乙協議のうえ別途定めることができる。
  3. 甲および乙は、本業務の実施が甲乙両者の共同作業を通じて初めて円滑になされるものであることを確認し、それぞれが誠意をもって協力するものとする。
  4. 乙は、本業務の一部または全部を、乙の責任の基づき第三者に再委託することができるものとする。
第2条(報酬・交通費等)
甲は乙に対し、本業務の報酬として、本業務の時間数×選択サービス単価×140%(消費税別)を支払う。
※ 22:00以降は選択サービス単価×25%×140%(消費税別)

参考)選択サービス
サービス名:メシゴト+(プラス)時間単価1,500円
サービス名:メシゴト 時間単価1,300円

  1. サービスの選択は原則、甲乙が別途定めたシフト確認日によって確定する。
  2. 本業務の該当日までに、やむを得ない事由によりサービス変更が発生した場合、甲乙協議のもと、サービス選択の変更をできるものとする。
  3. 甲は乙に対し、業務実施にかかる交通費として、実費を支払う。
  4. 乙が一旦受領した本業務の報酬は、いかなる理由があろうとも返金されないものとし、甲はこれを承諾した。
  5. 乙は、甲の店舗にて本業務の実施時間を記録したタイムカード、本業務の稼働記録、または、これに準ずる証憑を集計し、双方で確認した上で、甲へ請求書を提出するものとする。
  6. 報酬および交通費の支払いは、以下のとおり月2回に分けて行うものとし、甲は、乙の指定する金融機関口座に振込にして支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
    ① 毎月1日から15日までの業務分については当月29日までに
    ② 毎月16日から月末までの業務分については翌月14日までに
  7. 甲および乙は、選択サービス単価について、契約締結日から起算して6か月ごとに協議し、必要に応じて見直しを行う。なお、報酬改定が合意に至った場合は、書面または電子メールにより確認し、以後の業務に適用するものとする。
第3条(費用等)
甲は、原則として、本業務実施にかかわり乙が必要とする費用を負担するものとする。なお、当該費用については事前に甲乙にて合意したうえで発生させるものとする。
(乙の事務所等拠点から本件店舗までの交通費は乙が負担する。)
第4条(資料提出・返却)
  1. 甲は、本業務の実施のために必要とされる乙が指定する資料を乙に提供する。
  2. 甲は、前項の提出資料の内容が虚偽のものでないことを保証する。
  3. 乙は、本契約が終了したときは、甲の指示がある場合、第1項の資料を甲に返却または廃棄するものする。
第5条(顧客対応に関する責任の除外)
乙が本業務を遂行する過程で、当該店舗の利用者または第三者(以下「店舗顧客等」という)からクレーム・苦情・損害賠償その他一切の要求を受けた場合であっても、甲が乙に対して別途書面で特段の責任を求めない限り、乙はこれに関与せず、一切の責任を負わないものとする。なお、乙は、当該クレーム等が発生した場合には、遅滞なく甲に報告するものとする。
第6条(知的財産権)
  1. 本業務における成果物(書面、電子データ、口頭での情報を含み以下「成果物」といいます)に関する知的財産権は、原則甲乙両者の共有扱いとするものとする。ただし、予め甲または乙が作成あるいは所有していたものについてはそれぞれ甲または乙に権利が属するものとする。
  2. 予め乙が作成あるいは所有していたもので、本業務に係り、乙から甲に対して開示あるいは提供された資料およびフォーム類について、甲は本件店舗運営の目的において、乙に使用料等を支払うことなく利用できるものとする。
第7条(秘密保持)
  1. 甲および乙は、相手方に関する営業秘密および個人情報を厳正に管理し、情報管理に十分な注意を払うものとする。
  2. 甲および乙は、相手方から秘密である旨を付して開示された情報(以下「秘密情報」という)を、本契約期間中および終了後も秘密として保持し、第三者(自らの役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士を除く)に対し開示漏洩しないものとする。ただし、以下の情報は秘密情報から除外するものとする。
    ① 開示の時点で既に公知のもの、または開示後に被開示者の責によらずに公知となったもの
    ② 開示者が開示した時点で既に被開示者が保有しているもの
    ③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
  3. 甲および乙は、前条の義務を自らの役員・従業員にも遵守させるものする。
  4. 甲および乙は、秘密情報を本業務遂行ならびに本件店舗運営の目的以外に使用しないものとする。
第8条(付加価値サービス)
乙による本業務の実施時間が累計で200時間を超える毎に、乙は甲に対し、以下の追加サービスを無償で提供するものとする。

  1. 店舗オペレーション、マネジメント、実施施策の状況などに関するレポートの作成
  2. レポートの提出は翌月の月末までに行う
第9条(引き抜きの禁止)
甲および乙は、相手方の役員、従業員、業務委託先その他の関係者を、直接または間接に引き抜き、または採用する行為を行ってはならない。やむを得ずこれらを希望する場合は、事前に甲乙協議のうえ、相互に合意した場合に限りこれを行うことができる。
万一、本条に違反した場合には、違反当事者は相手方に対し金200万円を違約金として支払うとともに、相手方は本サービスの利用を即時に停止することができるものとする。
第10条(契約の解除)
1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに本契約の全部または一部を解除することができる。

  1. 甲または乙が監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
  2. 甲または乙が支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
  3. 甲または乙が信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
  4. 甲または乙が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
  5. 甲または乙が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき、または清算手続に入ったとき
  6. ⑥災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
  7. 甲または乙が自らの経営または営業に暴力団(構成員および準構成員を含みます)または反社会的勢力を関与させ(資本による参加および役員としての参加を含みます)、あるいはこれらの者に資金提供したとき。もしくは自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係をもったとき
  8. 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき、または紛争状態となるなど信頼関係が著しく損なわれたとき

2. 甲または乙は、相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
第11条(確認事項)
  1. 甲は、乙の本業務実施による内容、成果物あるいは甲に対する提案・提言事項が、本件店舗の成功、甲の売上・利益等の獲得、本件店舗顧客をはじめとする第三者とのトラブルの予防等を、乙が保証できるものではないことに同意する。
  2. 本件店舗運営にかかわる全ての事項は甲の責任においてなされるものであり、甲および乙は、本業務を通じて、それらの採択については甲の責任に基づく経営判断のもとおこなわれるものであることを理解し、それにより得られる結果について、乙は責任を負担しないことを同意する。
  3. 前各項により、甲は本件店舗にかかわり顧客や取引先等を含む第三者等からクレームを受け、あるいはこれらの者とトラブル等が生じた場合、甲の責任と負担により対処するものとする。
第12条(協議)
本契約について疑義、紛争が生じたとき、または本契約に記載のない事項については、甲と乙が協議のうえ、円満迅速に解決するものとする。
第13条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所にすることに合意します。
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求人者用

合同会社 meshigoto(以下「甲」という)ユーザーの皆様は(以下「乙」という)
甲の顧客に対し店舗オペレーション支援業務を行うことに関し、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1条(業務内容)
乙は、甲が取引する顧客の店舗において、店舗運営に関するオペレーション支援業務(以下「本業務」という)を行うものとする。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は6か月間とする。ただし、契約満了の1か月前までに、甲または乙のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合、本契約は同一条件にてさらに6か月間自動的に更新され、以後も同様とする。
第3条(報酬)
  1. 甲は、本業務の報酬として、乙に対し、1時間あたり 1,300円(消費税込)を支払う。
  2. 1時間あたりの報酬は、6か月ごとに甲乙協議のうえ、別途覚書により見直すものとする。
第4条(交通費)
甲は、乙が業務を実施するために現地へ赴く際に要する交通費として、1回あたり 500円(消費税込)の定額を、業務実施回数に応じて乙に支払うものとする。当該交通費は、業務報告とともに請求するものとし、報酬と同様の方法・期日にて支払う。
第5条(報酬の支払時期および方法)
甲は、乙から提出されたタイムカード等と甲の顧客から提出された本業務実施の実績と の照合により当月の本業務実施時間を確認のうえ、①1日から15日の業務実績に対す る報酬を当月末日に、②16日~末日の業務実績に対する報酬を翌月15日に、乙の指定する口座に振込により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第6条(クレーム対応)
乙が本業務を遂行するにあたり、乙または乙の従業員等が甲の顧客に対して提供した対応等に起因して当該顧客よりクレーム、損害賠償請求等がなされた場合であっても、甲はその一切について責任を負わないものとする。
第7条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合、書面によって本契約を解除することができる。
第8条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合には、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。
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